この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」を最良執行方針の対象といたします。
フェニックス銘柄である株券ならびに新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」につきましては、当社では取扱いいたしません。
当社は、お客様からいただいた上場株券等に係る注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS等の取引所外売買の取扱いは行いません。
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
当該ご指示いただいた執行方法
当社と当該取引の契約を締結している金融商品取引業者に取り次ぐ方法
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案してご注文を執行するものです。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反となるものではございません。
以 上
制定: | 2005 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
改正: | 2018 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 |
株式会社だいこう証券ビジネス