この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から取引所金融商品市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
取引所金融商品市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6第1項第1号イに規定される「上場株券等」を最良執行方針の対象といたします。
日本証券業協会が定めるフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等ならびに金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」につきましては、当社では取り扱いいたしません。
当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる次に掲げる①及び②の事項を主として考慮するため、お客様からいただいた上場株券等に係る注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、原則として、すべて委託注文として取引所金融商品市場に取り次ぎ、金融商品取引法第2条第8項第10号に規定する方法により行う私設取引システム(以下「PTS」という。)には取り次ぎません。
PTSと複数の取引所金融商品市場の最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられますが、当社でこのような執行をするためにはシステム開発等を行う必要があり、社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客様にお支払いいただく手数料等の値上げが必要となります。
システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客様にとっては、PTSと複数の取引所金融商品市場の最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次をせず、国内の取引所金融商品市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断いたしました。
当該ご指示いただいた執行方法
当社と当該取引の契約を締結している金融商品取引業者に取り次ぐ方法
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピードまたは執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案してご注文を執行するものです。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反となるものではございません。
以 上
制定: | 2005 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
改正: | 2023 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 |
株式会社だいこう証券ビジネス