金融商品取扱業務

取引所への発注・約定や決済、口座管理・振替など金融商品取引業を行うサービスです。

市場取次/清算取次サービス

国内にある全証券取引所の取引参加資格および日本証券クリアリング機構の他社清算資格を有する当社が、証券会社に代わって取引所への発注・約定・清算・振替等の市場取次や、取引参加資格をもつ会員証券に対する清算取次(日本証券クリアリング機構との決済)を行うサービスをご提供いたします。

口座管理機関サービス

株式や投信、債券の取扱いについて、証券保管振替機構の口座を有する当社のインフラを活用した 口座管理業務全般に関するサービスをご提供いたします。

株式等間接口座管理サービス(CLS)

証券会社が当社の間接口座管理機関として当社口座に包含されることにより、証券振替に係るコストと事務負担が軽減できます。

投信・一般債・国債間接口座管理サービス

投信・一般債・国債の口座管理に関する業務を行います。
投信における当社の間接口座管理機関のお客様としましては、証券会社のほか、銀行、生命保険会社および投信委託会社(アセットマネジメント)からの受託実績があります。

金融機関向け担保有価証券管理サービス

担保有価証券の管理に関する業務を行います。
通常の質権や譲渡担保権の保全のほか、シンジケートローン・協調融資の権利保全や、上場企業のメーカーなどが行っている特約店等に対する債権管理を目的とした複数の担保権者名義の管理、いわゆる「共有名義」の取扱いも行っています。

商品先物代用有価証券管理サービス

商品先物業界の代用有価証券の管理・振替業務および元利金請求等の権利保全にいたる業務を行います。

マイナンバー制度について

2016年1月より、社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、マイナンバー制度が開始されました。
これに伴いまして、証券会社等の金融機関から税務署に提出する支払調書などの法定調書等に、個人番号(マイナンバー)または法人番号を記載する必要があります。
※ マイナンバーは、2015年10月以降、市区町村から国民一人ひとりの住民票の住所に送付された「通知カード」に記載されている12ケタの数字です。法人の場合は、国税庁から法人番号(13ケタの数字)が指定されています。

マイナンバーまたは法人番号(マイナンバー等)の提供のお願い

所得税法など各種法令等に基づき、お客様のマイナンバー等を当社へご提供をお願いいたします。

<対象となるお客様>
  1. 新たに口座を開設されるお客様
  2. 氏名(名称)・住所を変更されるお客様
  3. 2015年12月31日以前に口座を開設されているお客様のうち、以下に該当するお客様
    (2018年12月末日までにマイナンバー等をご提供ください)
    • ・残高を有しているお客様
    • ・特定口座を開設しているお客様

マイナンバーの利用目的

ご提供いただいたお客様のマイナンバーについて、当社は、以下の利用目的に必要な範囲のみに利用し、法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供することはありません。

  1. 取引に関する口座開設などの申請・届出
  2. 取引に関する法定書類の作成・提出

ご参考

社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm

当社に口座を開設されているお客様のお問い合わせ先

取引業務部 口座管理課
電話番号:03-5665-3049

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お問い合わせ

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